これ、私もつい最近知ったので、知らない人が多いだろうなあ、と思って書いておきます。
というか、それ以前にちょっとびっくりしたこともありまして・・・
苦手な人が多い書類のお話、その中でも収入印紙のお話です。
領収書に貼る収入印紙、今日2014年(平成26年)3月9日時点では領収書に書く金額が30,000円を越える場合に200円の収入印紙を貼ります。
この30,000円、税別だということをご存じでしたでしょうか?私は知りませんでした・・・
ですので、通常は税込み金額で書きますので、実際は31,500円を越える金額の時に200円の収入印紙を貼ります。
この金額が、税別50,000円を超える金額に変わります。
つまり税込みだと2014年4月1日から消費税が8%に変わるので、54,000円を超える金額の場合に収入印紙を貼ることになります。貼る印紙は今まで通り200円です。
間違えて収入印紙を貼らないようにしましょう。
詳しくは国税局のサイトにPDFファイルがありました。こちらをご覧下さい。
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
ちなみに印紙はそもそも「印紙税」を納めるために買うものですので、印紙そのものに消費税などはかかりません。
国税庁のサイト