さて、異常な反響を呼んでいる「Google Driveの(正確にはGoogleの)利用規約に関する記事がちょっと気になる件」。
ただ、Googleの規約だけ解説するのも不公平なので、対抗馬として非常に有力と思われる「Microsoft SkyDrive」の利用規約を「利用者の権利とMSの権利」に関する部分に限って読んでみました。
といっても、こちらも「Microsoftが提供するサービス全般に関する利用規約」(記載は「利用条件」となっています)のようですね。
こちらも同じような部分を引用してみます。
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第 5 条 お客様のコンテンツ
当社がお客様にライセンス付与したマテリアルを除き、当社は、本サービスに関連してお客様が提供したコンテンツの所有権を主張しません。お客様のコンテンツは、あくまでもお客様のものです。また、本サービスにおいてお客様または他のユーザーが公開するコンテンツを、マイクロソフトが制御、検証、または承認することもありません。
お客様は、お客様のコンテンツにアクセスできるユーザーを制御できます。お客様が本サービスの公開領域、またはお客様により選ばれた他のユーザーがアクセスできる共有領域でコンテンツを共有した場合、かかるコンテンツを共有する他のユーザーがコンテンツを使用することを承認するものとします。本サービスにおいて他のユーザーにコンテンツへのアクセスを許可した場合、それらのユーザーに対し、本サービスおよびその他のマイクロソフト製品およびサービスに関連する限り、コンテンツを使用、複写、頒布、表示、転送、一般に公開できる自由かつ無制限の許可を与えることになります。他のユーザーにこのような権利を付与しない場合は、本サービスを使用してコンテンツを共有しないでください。
本サービスの提供に必要な場合にのみ、以下の目的で、マイクロソフトは本サービスに投稿されたコンテンツの使用、改変、翻案、複製、頒布、および表示が必要となる場合があることをお客様は了解し、承認するものとします。
アーティスト、発明者、および作成者の権利を尊重してください。コンテンツは、著作権により保護されている可能性があります。コンテンツに登場する人物は、自身の肖像権を有している場合があります。他人の著作権、知的財産権、またはプライバシー権を侵害する方法で、コンテンツを本サービスで共有する場合は、本契約に違反します。お客様は、本条項で示した権利を許諾するために必要なすべての権利を有していることと、コンテンツの使用によっていかなる法律にも違反しないことを表明し、かつ保証するものとします。お客様のコンテンツに関して、マイクロソフトにはなんらの対価の支払い義務も発生しないものとします。理由の有無を問わず、マイクロソフトは、お客様のコンテンツの公開を拒否できるものとします。お客様が本契約に違反しているか、マイクロソフトが本サービスの提供を終了または保留する場合、どの時点でも、マイクロソフトは本サービスからお客様のコンテンツを削除できるものとします。
お客様が本サービスに保存するデータは、お客様の責任においてバックアップするものとします。お客様による本サービスの使用が一時的に停止または終了された場合、マイクロソフトは、サーバーからデータを完全に削除できるものとします。マイクロソフトは、本サービスの一時停止または終了後に、データをお客様に返却する義務を負いません。また、保存データに期限が設定されている場合、期限に従ってデータを削除できるものとします。削除されたデータは、復元できない可能性があります。
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まず最初に
「当社がお客様にライセンス付与したマテリアルを除き、当社は、本サービスに関連してお客様が提供したコンテンツの所有権を主張しません。お客様のコンテンツは、あくまでもお客様のものです。また、本サービスにおいてお客様または他のユーザーが公開するコンテンツを、マイクロソフトが制御、検証、または承認することもありません。」
と謳ってあります。googleと同様に「お客様が提供したコンテンツの所有権を主張しません」とあります。
ただ、恐いのはその次です。
「お客様は、お客様のコンテンツにアクセスできるユーザーを制御できます。お客様が本サービスの公開領域、またはお客様により選ばれた他のユーザーがアクセスできる共有領域でコンテンツを共有した場合、かかるコンテンツを共有する他のユーザーがコンテンツを使用することを承認するものとします。本サービスにおいて他のユーザーにコンテンツへのアクセスを許可した場合、それらのユーザーに対し、本サービスおよびその他のマイクロソフト製品およびサービスに関連する限り、コンテンツを使用、複写、頒布、表示、転送、一般に公開できる自由かつ無制限の許可を与えることになります。他のユーザーにこのような権利を付与しない場合は、本サービスを使用してコンテンツを共有しないでください。」
ん?ちょっと分かりにくいですね。
例えば、あなたが業務の資料をAさんに限り、SkyDriveを通じて公開したとします。
すると、Aさんはその資料を「マイクロソフトが提供する全サービスおよびマイクロソフト製品で、その資料を使用、複写、頒布、表示、”転送”、”一般に公開できる自由かつ無制限の許可”」を得る事が出来ます。
つまり、Aさんがその資料をSkyDriveを通じて他者へ「公開」出来る、というわけです。
なので、最後に「他のユーザーにこのような権利を付与しない場合は、本サービスを使用してコンテンツを共有しないでください。」という一文があります。
ただご自身のデータ保存で使うなら問題ない規約ですが、他者とSkyDriveを介してデータのやり取りをしようと考えているのであれば、この規約を頭に入れておいた方がいいでしょう。
やはり規約類は目を通しておいた方がいいですね。何が書いてあるか分かりません。